前職を自己都合で退職した方へ朗報!フォルトゥーナは【再就職給付金】の取扱職業紹介事業者です。|保育・看護・介護に特化した就職・転職サポートエージェント Contents会社情報お問い合わせ 03-5475-8035 営業時間 9:00 ~ 18:00 ご登録はこちら
こんにちは!フォルトゥーナの竹間です。
最近ビックリするくらいいきなり寒くなりましたよね??
と思ったら今日は暑いくらいの陽気で・・・この寒暖差!!
やられてしまう!!着るもの間違える!!
皆様、風邪などひいてはいませんか?
看護師さんも、保育士さんも、介護士さんも、どちらかというと風邪をもらいやすい(…)職場環境ながら
絶対に風邪などひいていられないお仕事ですよね。
これからインフルエンザも流行る季節となりますので、どうぞご自愛くださいませ。
さて、今回のお題は『前職を自己都合で退職した方 OR 自己都合で退職しようとしている方に朗報!
フォルトゥーナは【再就職給付金】の取扱職業紹介事業者です』という今更ながらのお知らせです(笑)。
厚生労働大臣許可番号:13-ユ-310158
前職で雇用保険に加入していた方は、退職後、規定の手続きをすれば「失業給付金(失業手当)」を受給することができるのはご存じですよね。
「【失業給付金(失業手当)】を全額受け取ってから仕事を探そうと思って!」というお客様の声をたまーに聞くのですが、
【失業給付金(失業手当)】をもらいきる前に再就職先が決まると、
就業促進給付のひとつである【再就職給付金(再就職手当)】を受給することができること、ご存じですか?
(ここから先は「失業手当」「再就職手当」で統一します。)
転職はタイミングが命!ですので(人気の職場は空き(求人)が出ないので)希望の職場が見つかったら即見学や面接の申し込みを入れた方がいいですよね。
もちろん、もらえるものはもらうとして…。
そこで!
⇒仕事を辞めてから再就職をするまでの間に(もらうものをもらうための)必要な流れをお伝えしますね。
◎【失業手当】から【再就職手当】をもれなく受給するために必要なこと!
仕事を辞めたら・・・
①ハローワークに行き、失業の認定を受ける
②受給説明会に出る
③失業手当が支給される認定日が決まる
※ここまでは通常の【失業手当】を受給するための手続きです。
⇒その後、失業手当を満額もらうまで仕事をしないのもなんなので、仕事探しをするとして。
再就職先が決まったら・・・
④ハローワークに連絡する。
⓹【失業手当】の基本手当日額×所定給付日数の支給残日数×支給率(60%または70%)が【再就職手当】として支給される。
※60%→基本給付金の支給残日数が3分の1以上残っている場合の支給率
※70%→基本給付金の支給残日数が3分の2以上残っている場合の支給率
(上限があります。詳細はハローワークで検索するかお問合せくださいね!)
なんとなくご理解いただけましたでしょうか?
失業手当から再就職手当を受給するまでの流れはざっくりこんな感じです。
(再就職手当は早期に再就職するほど金額がUPします!)
でも、この「再就職手当」を受給するためにはいくつかの条件があります!
◎【再就職手当】の受給条件!
①雇用保険の被保険者となっていること。
②【失業手当】受給手続き後、7日間の待機期間を満了してから就職または自営業を開始したこと
③再就職の採用内定が【失業手当】受給資格決定日以降であること
④【失業手当】の支給残日数が足りていること
(給付日数の3分の1以上、かつ45日以上が残っていること)
⓹再就職した先で1年以上引き続き雇用されることが確実であること(派遣とか条件付き雇用とかはNG)
⑥就職した会社が、退職した会社とは関係ないこと
⑦過去3年以内に再就職手当、または常用就職支度手当の支給を受けていないこと
⑧自己都合退職により3か月の給付制限がある場合、1か月目はハローワークもしくは
『再就職給付金取扱職業紹介事業者』である人材紹介会社の紹介で就職を決めること
ハイ!ここ⑧に注目!! ↑↑ ↓↓
「自己都合で退職」→「なるべく早く次の職場を探したい」→「再就職手当を受給したい」と
3拍子揃っている方は、ハローワークか『再就職給付金取扱職業紹介事業者』である人材紹介会社を通して再就職をする必要があるのです!
というわけで今回は「フォルトゥーナは再就職手当を申請できる人材紹介会社ですよ!」というお知らせでした。
(どこの紹介会社でも再就職手当を申請できるわけではありませんのでご注意ください!)
これから自己都合で退職したけれど(ほとんどの方が自己都合退職だと思いますが)転職先を探そうとしている皆様の参考になればうれしいです。
どうぞ、フォルトゥーナ経由で転職して【再就職手当】をもらってくださいね。